近畿税理士会所属 |
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電子申告、電子納税、電子帳簿
難しいと感じられるかも知れませんが、案外簡単です。
業務の効率化、ペーパーレス、帳簿書類の省スペース化に有効です
電子帳簿保存法をご存知ですか?
どうせパソコンで会計ソフトを入力しているのなら、データの形で帳簿の保存をしてみませんか?
当事務所が推奨する財務会計システムは、電子帳簿保存法に対応するもので、税務署に、届出書を提出しておけば、電子帳簿(CD-ROM)で保存が可能です。
何百ページもある分厚い帳簿を7年間も保存するのは大変です。そんなときは、CD-ROMの形で帳簿の保存をしてみてはどうでしょうか?
当事務所は、電子申告、電子申請に対応しております
以前より確実に利用しやすくなった電子申告・電子申請はとても便利です
平成19年1月より、税理士の電子署名のみで申告書等データの作成・送信(代理送信)が可能となりました
納税者の電子証明書による電子署名を省略することができ、住民基本台帳カード(住基カード)の取得や住基カードに電子証明書を保存する必要がなくなりました
関与先様の手を煩わすことなく書類の提出が行えます
第三者作成書類の添付省略の制度ができました
第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができる様になりました
わざわざ税務署に提出する手間が省けます。但し、確定申告期限から3年間は保管義務がありますので決して紛失しないようにしてください
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
雑損控除の証明書
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
政党等寄附金特別控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
特定口座年間取引報告書
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
電子納税は、会社(自宅)に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口が開いている時間しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
最寄の金融機関が遠かったり、金額が多かったりする場合は大変便利です。
特に、源泉所得税を毎月納付され、インターネットバンキングを利用している場合はお勧めです。